2015年12月16日 水曜日

お酒にまつわる法律 第2回

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
さて、お酒にまつわる法律として、忘れてはいけないのは
車の運転に関連する法律ですね。
最近は世間の意識も高まり、企業の従業員教育で取り上げられたり、
居酒屋などで、お店の方から
「ハンドルキーパーの方はどなたですか?」
といった声かけをされる機会が増えました。

飲酒運転の罰則の厳しさについては皆さんよくご存知かと思いますので、
今回は、普段忘れがちなポイントをいくつか見ていきます。

1.自転車でも飲酒運転になる
実は自転車は、法律上は「軽車両」といい、
自動車などと同じように交通規則に従う必要があります。
(規則の内容は自動車とは異なります)
自転車は運転免許が必要ないので、このことを知らずに
運転しているという方も多いと思います。
「知らなかった」では済まされませんので、
もしお酒を飲んで自転車に乗ろうとしている人がいたら
とめてあげてくださいね。

2.翌朝になれば大丈夫とは限らない
飲酒運転は、飲酒の程度によって
「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類に分けられることは
皆さんもよくご存知かと思います。
前者の「酒酔い運転」は、アルコール検知器の数値には関係なく
ふらつきがないか、視覚や運動機能、言動などに
アルコールの影響がないか、といった観点から判断されます。
(上述の、自転車でも飲酒運転になるのは、この「酒酔い運転」です)

一方、後者の「酒気帯び運転」は、
血中(または呼気中)アルコール濃度の数値で
形式的に判断されます。
ときどき、
「お酒を飲んでも、寝れば大丈夫」
という言葉を聞くことがありますが、アルコールを処理するために
必要な時間が個人によって大きく異なります。
自分はお酒に自信がある、という方でも
飲酒量や体調によっては、数時間眠っても大丈夫とは限りません。
できれば、運転席にアルコール検知器を常備しておきたいですね。

3.運転代行
熊本では、郊外にもおいしいお店がたくさんありますから
車で出かけて、お酒を飲んだら運転代行で家に帰る、という方も
多いと思います。
この運転代行に関しても、気をつけておきたい法律があります。
まず、運転代行で顧客を乗せた車を運転する人は
第二種運転免許の取得が義務付けられています。
第二種運転免許とは、バスやタクシーなどのように
営業としてお客さんを乗せて運転する際に必要な免許です。

また、代行業者側の車に顧客が乗ることは基本的にできません。
(代行業者の車がきちんと登録を受けていれば大丈夫ですが
 普通はこういった登録は受けていないことが多いようです)
代行業者の方は大抵2人組で業務にあたられていますが
2台車があるからといって、利用者である私たちが
両方の車に乗れるわけではありません。
運転代行サービスを利用するときは、利用する側の人数にも
注意が必要ですね。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所

お問い合わせフォーム