• ホーム Home
  • 法律相談のメリット Merit
  • サイト監修事務所 Office
  • アクセス Access
HOME > 刑事事件

刑事事件 A criminal case

よくあるご質問

  • 事件の種類Q&A Click
  • 裁判Q&A Click
  • 少年事件Q&A Click
  • 捜査Q&A Click

犯罪にはどのような種類がありますか?

大きく3つに分けられます。
・国家に関する法益に対する罪
・社会に関する法益に関する罪
・個人的な法益に対する罪

個人法益に対する罪は、殺人や傷害、過失傷害、堕胎、遺棄などの生命・身体に対する罪、逮捕・監禁、脅迫、強姦、強制わいせつ、住居侵入などの自由に対する罪、名誉棄損や業務妨害などの名誉・信用に対する罪、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任などの財産に対する罪などに分かれます。実務上、殺人や強盗、放火、強姦の凶悪犯、暴行や傷害、脅迫、恐喝の粗暴犯、窃盗犯、詐欺や横領、背任、偽造の知能犯、賭博やわいせつの風俗犯、交通業務上過失致死傷罪などの分類も用いられます。

逮捕され、身柄を拘束されたまま刑事裁判を受けています。身柄拘束を解く手段はあるのでしょうか?

身柄拘束を解くためには、裁判所から提示された保釈保証金を納付する必要があります(保釈制度)。※一定の要件を満たした場合のみとなります。詳しくは、弁護士までご相談ください。

弁護人・付添人について詳しくおしえてください。

弁護人・付添人とは、少年の側に立ち手続きに関与して、
少年が適切な処分を得られるように活動する弁護士のことを言います。
具体的なことは、少年やその家族に対しての法律的な援助を行い、
裁判所へ意見書の提出や被害者の方との示談交渉、少年審判に出席して少年の処遇についての意見を述べることなどが役割です。
少年が逮捕後に、家裁へ送致される間は弁護人と呼ばれ、家裁送致後は、付添人と呼ばれます

審判の回数や時間はどれぐらいですか?

事案にもよりますが、審判は1回で終わることが多く、時間は通常40分から1時間程度です。

どのような場合に、少年院に行くのでしょうか?

刑事事件場合は、犯罪の重さによって刑の重さが変わるのですが、少年審判の場合は、犯罪の重さだけでなく、家庭環境や、
学校の状況、少年の反省状況等様々な状況を考慮して少年院に行くか否か決まることになります。

任意捜査の依頼がきましたが、断れますか?

断ることできますが、あたかも強制捜査ように、実際には断りにくい事もあるのようです。

任意捜査の「任意」については、本人が自発的に応じた場合に限らず、捜査に対して渋々承知した場合でも
、一般的に身体上心理上の強い束縛がない限り、任意の承諾があると認められます。
この規定により、異常な行動とったり、罪を犯しまたは犯そうとしていると疑われる理由のある者、
すでに行われた犯罪又は将来の犯罪のことに関して知っていると認められる者を、
警察官は停止させて質問する可能です。所持品検査に対して、協力を応じられる場合もあります。
その場での質問が本人に不利又は交通の妨害になる場合は、警察署や交番に同行を求めることもあります。
この時に警察官が許されている有形力の行使の限界が裁判例でも問題になります。
判例は、被質問者が急に逃げるなどの態度を示す時に、停止させるため追跡すること。
または、停止させるため後ろから腕に手をかけること、自動車の発進を防ぐためにエンジン
のスイッチを切ることなどについて適法と判断しています。
任意捜査は断れます。しかし実際は警察官の
押し問答になる場合が多いようです。そんな場合でも、捜査の違法性を確認するのが弁護士の役割です。

現行犯逮捕は令状なしでできますか?

できますし、一般人にもできます。

逮捕には3種類あり、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕です。逮捕がなされると、逮捕の付随的効果で身体拘束されます。
通常逮捕は、逃亡のおそれがある場合、証拠隠滅される場合、逮捕状が裁判官によって発布されるものです。
実務上、逮捕状を取りながらもすぐに逮捕状を執行せず、
任意出頭を求め事情聴取をし、自白をさせ逮捕状を執行することが行われています。
この理由は、逮捕状を執行すると、刑事手続きの時間制限が始まってしてしまうので、
自白をしてから逮捕することによって時間を有効的に使いたいからと考えられます。
現行犯逮捕は私人でも可能です。電車での痴漢や路上でのひったくりは通勤客や通行人が取り押さえると
、私人による現行犯逮捕となる場合が多いです。
緊急逮捕は一定の重大な犯罪について、「緊急の必要性という要件」と「罪を犯したと疑うに足りる十分な理由」
の二つを満たした場合に、逮捕後すぐに逮捕状を請求することを条件に認められるものです。

お問い合わせフォーム