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離婚問題 Divorce

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離婚を考えているのですが、離婚の手続について教えてください。

離婚の手続き(離婚成立までの手段)には、以下の4つがあります。

①協議離婚
 …話し合いによって離婚が合意に至る場合。
②調停離婚
 …①で合意を得られなかった場合、家庭裁判所で調停委員を交えながら話し合いを行う方法。裁判内で、離婚判決がくだされます。
③裁判離婚
 …②でも合意に至らなかった場合、、離婚訴訟(離婚を求める訴えのことです)を提起する方法。※必ず②の段階をふまなければなりません。なお、この裁判離婚は原告(離婚を要求する方)が民法770条所定の離婚事由があることを証明する必要があります。離婚事由を証明できない場合は、裁判所は離婚を認めません。
④審判離婚
 …①~③の他に、審判離婚という方法があります。これは、離婚調停の結果を踏まえ家庭裁判所が離婚を認めるのが相当だと判断した場合、その職権で離婚を認める審判をしそれによって成立する離婚です。が、もし2週間以内に相手方から異議申立てがあると、理由を問わずに効力をうしないます。そのため、あまり利用されていないのが現状です。

状況によって、どの手段になるか異なりますので、一度お近くの法律事務所へご相談ください。

勝手に離婚届を出されてしまっていました。取り消すことはできるのでしょうか?

離婚届を提出する時点での意思が尊重されますので、この場合離婚は無効になります。
※3年以上生死が不明でない限り一方が勝手に離婚することは出来ません。

行方が分からなくなった夫に、借金があることがわかりました。離婚できるのでしょうか?

3年以上にわたって生死が不明である場合、離婚請求が可能となります。
3年以下であれば、離婚請求はできません。
借金に関してですが、保証人でない限り支払う必要はありませんが、場合によっては支払い義務が生じることもあるので一度弁護士に相談してみましょう。

離婚にあたり、双方が親権を主張しており合意にいたっておりません。親権を獲得するための条件を教えてください。

協議離婚する場合、そのご夫婦に未成年の子供がいる場合は父親か母親のどちらかを親権者と記載する必要があります。この記載がなければ、離婚届は受理されません。

調停離婚の場合、調停成立にはさらに親権者についても合意に達している必要があります。

すなわち、このケースのように親権者について両者が合意に達しなかった場合には、どちらか(あるいは双方)が離婚訴訟を提起し裁判所が父親か母親、どちらか一方を親権者と定めることとなります。

裁判所は、子の利益や福祉の観点から、父母どちらが親権者となることが適切かを判断して決定します。
主に、下記のような項目が該当してきます。

①監護体制の優劣(経済状態、居住環境、家庭環境、教育環境)
②子に対する愛情、監護意思
③子の年齢、心身の状況(子の年齢が低いほど母親が親権者に指定されやすい傾向がある)
④子の生活環境の継続性
⑤子の意思等

以上のように様々な内容を総合考慮し、決定がくだされます。

夫と離婚をしました。現在、私(母親)が子どもの親権者となり監護養育をしていますが、養育費はいつまでもらえるのでしょうか?

一般的には、子どもが社会人として独立し、自活ができるまでと言われています。
ただし、学歴などの家庭環境や経済力により、個別に定めることができます。
(※高校卒業まで、大学を卒業するまで、など)

尚、父母の間で養育費に関して同意にいたらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて調停委員を交えた協議(話し合い)を行うこととなります。

更に調停手続においても協議が整わない場合、最終的には家庭裁判所の審判を求めることとなります。

養育費の減額申請を考えています。可能でしょうか?

養育費に関して決定がなされた後でも、生活の中で予測しなかった事情の変更(再婚、養子縁組、義務者の扶養家族の増加、貨幣価値の変化、年収の増減、失職)などがある場合にのみ、増減額の申請が可能です。
ただ、様々な環境によって異なりますので、まずは弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

夫の不倫によって、夫婦関係が破綻しました。慰謝料請求をしたいのですがどのようにしたらよいのでしょう。

このように夫の不倫(不貞行為)により離婚となった場合は、夫に対して慰謝料請求をすることができます。
また不倫は、夫と不倫相手の共同不法行為であるといわれておりますので、夫だけではなく不倫相手も、あなたに対し連帯して損害を賠償する義務を負います。

すなわち、あなたは不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。

※ただし、不倫相手に慰謝料請求をするには不倫相手も民法上の不法行為の要件を満たす必要があります。たとえば、夫が不倫相手に対して未婚であると嘘をついており、不倫相手もこれを信じていたようなケースです。この場合には、慰謝料請求ができないこともあります。

家も財産分与で受け取りたいと思っています。残っているローンも受け取らなくてはいけないのですか?

基本的に住宅のローンは「連帯債務」となりますので、あなたが家を受け取る場合には同時にローンも受け取ることになります。

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