相続人の一人が、被相続人が書いた遺言を見せてくれません。その相続人は、遺産相続できますか。
できません。
このように、被相続人の相続に関する遺言故意に教えなかったり、隠匿等した場合は、法律で定められている相続欠格に該当します。相続人になる予定の方でも相続権を失い、相続はできなくなります。
遺産分割Q&A
遺言に被相続人が、相続人の一人に全ての遺産を相続させると書いている場合、他の相続権限を持つ相続人は、一切遺産をもらえないのでしょうか?
法律上は、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という相続財産の一定割合を受けることができる権利が定められています。
ですので、例え相続人の一人に全ての遺産を相続させるという遺言があったとしても、他の相続人に遺留分がある場合は、その分を請求することができます。
相続人のうちの一人が、相続放棄をしました。この場合、他の相続人の相続分は変わりますか。
相続人が相続放棄した場合、その人は最初から相続人ではなかったこととなります。
ですので、残りの相続人の相続分が変更する場合があります。
環境に左右されますので、詳しくは弁護士までご相談ください。
遺言Q&A
パソコンで遺言書を作成しました。有効でしょうか?
パソコンで作成したものは、無効となります。
遺言書は、法定の形式に従って作成されなければなりません。
自筆証書遺言の場合、遺言書の用紙やペンは自由なのですが、遺言者本人の自筆でなければなりません。
2通の遺言書が見つかりましたが、内容に相違があります。どちらが有効か知りたいのですが。
新しい遺言書が有効となります。
基本的に遺言書は複数通ある場合でも形式に不備がなければ全て有効となります。
ただし、このケースのように矛盾や相違が見られる場合、その部分に関しては、新しい遺言書が有効となります。
遺言書に署名押印ありません。有効でしょうか?また、署名だけで押印がない場合は有効でしょうか。
本人の署名押印がない場合、その遺言書は無効となります。
ですので、署名はあるけれど、押印がない場合も、原則としては無効となります。
被相続人の介護を長くしてきました。この場合、他の相続人より多く相続することはできるのでしょうか。
あなたに被相続人の生前における財産の維持や増加に貢献をしたと認めれる場合、“寄与分”という法律で定められた相続分を超えた利益を受けることができます。
相続放棄・限定承認Q&A
被相続人に多額の負債があることがわかりました。相続放棄したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか。
相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に届出を行います。
※相続開始とは、被相続人が死亡した時など
被相続人には財産がありますが、債務もかなりあるようです。どちらが多いか分からず、相続するか相続放棄するか迷っています。知る方法はありますか?
被相続人の財産と債務のどちらが多いかわからない場合、一旦限定で被相続人の債務を負担する「限定承認」という手続きをとることができます。ただし「限定承認」は相続人全員で行わなければならないなど、一定の条件があります。詳しくは、お近くの弁護士事務所にご相談ください。
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