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田中ひろし法律事務所のBlog

2016年1月30日 土曜日

改めて弁護士過疎偏在問題を考える第2回

こんにちは!田中ひろし法律事務所です。
最近のニュースで、ドローン落下による初の改正航空法違反というのがありました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160125/k10010384791000.html

ドローンを規制する法律がなかったと言われてきましたが、この法改正によって規制内容がだんだん固まってきそうな気がします。ドローンについては、改めて本ブログに掲載したいと思います。

さて、今週も弁護士の過疎偏在の問題について考えてみたいと思っております。
医師不足の問題について、東北には医学部が少ないため、将来的に東北で勤務できるような医師を育てようと、医学部の新設がありました。
http://www.sankei.com/premium/news/150910/prm1509100005-n1.html

医師の数が厚生労働省の発表だと、30万人を超え、弁護士は日弁連の発表だと、3万6千人を超えているようです。
数字は概算ですが、弁護士の数は比較すると少ないようです。

第2回 医師が「少ない」、弁護士が「いない」 

<今回の内容>
1 そもそも「職場」に弁護士が「いない」
2 医師不足の実態
3 比較すべきポイント

1 そもそも「職場」に弁護士が「いない」
医師不足と比較する前に、弁護士はそもそもどういう地域に所属しているのでしょうか?
雑ないい方ですが、県庁所在地に集まっています。
もちろん、都道府県ごとに多い少ないはありますが、熊本でしたら、熊本市に多く集まっています。人口が多いから事件も多いだろうということもあるかと思いますが、もうひとつの理由に「裁判所がある」というのが挙げられます。

最近は予防法務や当事者間の示談など裁判所を介さない仕事もあるかと思いますが、刑事事件を含め、弁護士の「職場」はやっぱり裁判所です。
裁判所の組織体制については、また今度説明しますが、熊本だと、熊本地方裁判所が熊本市にあります。本庁ですね。そして、支部があります。八代支部や玉名支部など、熊本市の次に人口が多い地域ですね。

ともすれば、支部にも弁護士事務所が多くあるだろうと思われると思いますが、10年前までは、弁護士が「ひとりもいない」支部がありました。医師はあくまでも不足しているだけで、町や村に医師がいないところは少ないと思います。しかし、弁護士は地方裁判所の支部に弁護士がいないところがけっこうあったのです。
弁護士ゼロ地域を無くすことから、日弁連や地元も弁護士が取り組んできたようです。

2 医師不足の実態
医師不足の問題は、単純に数が少ないという問題ではありません。
弁護士と異なり、医師は専門性が分かれています。よく言われているのは、内科が数が多く、産婦人科が少ないとか。(実情は不明ですが、そのような発表が多くされている気がします。)

冒頭の東北地方の医師不足も、数の問題もあると思いますが、総じて特定の専門医不足が原因のように思えます。
九州地方はそこまで医師不足という感覚はないのですが、やはり離島や人口の少ない地域の医師の確保の問題はあります。しかし、車で1時間ほどである程度の規模の病院があるというところも多くありますので、なかなか問題が見えにくいとも言えます。

医師不足と比べて、弁護士はそもそもいないということがあったため、単純に数で比較できないものだといえます。

3 比較すべきポイント
ここまで考えてみますと、単純に「数」だけで比較することはできないのかな、と思ってきます。
弁護士ゼロ地域(あくまでも裁判所支部の地域)が、公設事務所開設によって解消してきましたが、裁判所の支部がない地域は多くあります。しかし、病院と同じように、車で1時間くらいいけば、弁護士事務所がある地域というのは多くなり、今まで以上にアクセスしやすくなっています。
数の問題だけでは、医師・弁護士両者ともなんとかなってきたのかな、と感じます。

前提として、人間だれでも病気になるし、ケガをすることもあります。社会的ニーズを考えると、医師が多いのはもっともです。
それに対して、人生で弁護士に相談することは、1回あるかないかという状況では、なかなか需要がないとも思われます。

今度医師や弁護士の不足を議論するうえで大事なのは、選択できる環境かどうかではないでしょうか?
弁護士としては、地域にひとり弁護士がいるからと言って、その地域のニーズを満たしているとは言えません。ネットで法律相談事例があふれている現状では、近くの弁護士より、東京の有名な弁護士に、というニーズもあるかと思います。
弁護士過疎地域の方々が、数だけでなく、選択肢がある程度あるかどうかが、医師不足と比較していくポイントだと考えます。

最後に、弁護士側も、専門性が出しにくいという現状があるとはいえ、「農業に明るい」「土地相続で過疎地域に飛び込む」「地域に支店を作る」など、市民に選択肢を増やしていくことが、「不足感」がなくなることにつながるのではと考えています。

弁護士過疎偏在問題(今後の予定)
第1回 これまでの日弁連の取り組み
第2回 医師が「少ない」、弁護士が「いない」
第3回 都心の過疎
第4回 地方の特殊性
第5回 自治体連携の可能性

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

2016年1月24日 日曜日

改めて弁護士過疎偏在問題を考える 第1回

こんにちは!田中ひろし法律事務所です。
大寒波到来ということで、熊本でも雪が積もりました。全国ニュースで、都心で駅が人であふれている映像をみると、都市は本当に雪に弱いなと感じてしまいます。
加えて、熊本では交通手段が車の方が多く、雪によるスリップ事故も見受けられます。ほとんどがチェーンなど雪対策を行ったことのないドライバーが多いと思われ、雪でもタイヤにチェーン措置せずに運転してしまいがちですね。
雪が積もらない印象の九州とはいえ、ここ数年でも雪が積もったことがあるので、対策を行いたいものです。

さて、今週から弁護士の過疎偏在の問題について考えてみたいと思っております。
医師不足の問題はニュース等でご存知の方も多いのではないでしょうか?
法律トラブルも都心だけでなく、全国津々浦々発生します。離島だろうと、限界集落だろうと、ひとが生活すればそれだけトラブルも発生します。
医師不足問題との相違を踏まえて、弁護士過疎偏在問題について、5回にわたってブログを書いてみたいと思っています。

弁護士過疎偏在問題(今後の予定)
第1回 これまでの日弁連の取り組み
第2回 医師が「少ない」、弁護士が「いない」
第3回 都心の過疎
第4回 地方の特殊性
第5回 自治体連携の可能性

第1回 これまでの日弁連の取り組み 

<今回の内容>
1 公設事務所
2 日弁連の取り組み歴史
3 現状


1 公設事務所
代表弁護士の田中裕司が、先日沖縄に行ってきました。沖縄の石垣島に公設事務所ができて、もう10年になるそうです。
田中ひろし法律事務所の前身は「玉名ひまわり基金法律事務所」です。このような「○○ひまわり基金法律事務所」というのは、一般的に公設事務所と言われます。
公設事務所というのは、日弁連等から支援を受けて事務所開設や運営を行っている法律事務所のことです。

(参照)
http://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/counsel/kaso_taisaku/himawari.html

福岡で弁護士をしていた田中裕司は、地元で事務所を開きたいと思っておもっていた時に、この公設事務所の制度を知り、弁護士が1名しかいなかった熊本県の玉名地域に、公設事務所を開設しました。2004年のことです。

2 日弁連の取り組み歴史
日弁連のホームページをみますと、1996年から弁護士過疎偏在の問題に取り組み始めました。
(参照)
http://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/counsel/kaso_taisaku.html

当時は弁護士はまだ人数が少なく、人が多い都心で仕事を行っている先生が多くいました。しかし、20年前から都心への過剰な集中は問題になっていたようです。
ただし、弁護士も大半が自営業にですので(最近は法人化して勤務形態が変わっていますが)、弁護士がいないところに行ってやりなさいと言われても、尻込みしてる状況でした。
人口が少ないところで事務所を運営できるのだろうか?というリスクを感じている弁護士に対して、1999年に「日弁連ひまわり基金」が発足し、この基金から設立費用等を貸与することで、リスクを少しでも減らす動きが始まりました。
当時に、各都道府県や地方裁判所支部単位で「法律センター」を開設し、のちの法テラス開設の動きにつながります。
基金による経済的支援によって、特に若手弁護士が全国の弁護士過疎地域に公設事務所を設立しました。

3 現状
その後2014年までに、累計113ヶ所の公設事務所が設立され、そのうち48事務所がその地に残り新たに自らの事務所として定着しています。
弊所でいいますと、2004年に玉名ひまわり基金法律事務所として開設しましたが、玉名地域でもっと活動していきたいということで、2007年に田中ひろし法律事務所としてスタートすることになりました。
その地域で定着すると、ほかの弁護士も事務所を設立し、過疎問題は解消しつつあります。

2000年からの10年間でほぼ全国に公設事務所が開設されました。
この間、弁護士事務所のCMも始まり、タレント弁護士の活躍や、経済的に余裕のない方にも利用できる法テラスの始動など、地方の方でも弁護士の存在が身近になったのではないでしょうか?

このように弁護士過疎の問題は一定程度成果がでましたが、偏在の問題はまだ解消されず、また、新たな地方の問題も出てくるようになりました。
次回は、医師不足と比較しながらこのような問題について、述べていきたいと思います。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

2016年1月13日 水曜日

官報を有効利用

2016年を迎え、しばらく日にちが経ちましたが、改めて明けましておめでとうございます。
本年も引き続き、田中ひろし法律事務所をよろしくお願いします。
さて、新年になるといろいろ新しいことが始まりますが、法律事務所においては別の意味で「新年」を迎えることになります。特に1月と4月ですが。

それは、法改正や新法です。
法律事務所としては、新しい法律については、常にアップデートしていく必要がありますので、新しい法律が施行されることが多い1月や4月は事務所として注視する必要があります。

国会で法案が成立すると、一定期間おいてからその法案に伴う法令が施行されます。
しかし、成立された法案は多く、直近の通常国会(約8か月の期間)では、78件です。(内閣法制局のウェブサイト)
それらを事務所単位で追っていくのは大変ですが、政府が「官報(かんぽう)」というものを発行しているので、どんな法改正等があったのかを知ることができます。
近年はネットでも見れるので、非常に便利になりました。

今回のテーマは官報についてです。

<今回の内容>
1 官報を読んでみよう
2 インターネット版「官報」が便利
3 ビジネスや相続に活用


1 官報を読んでみよう
さて、この官報ですが、一言で表すと「政府の機関紙」です。
ただし、企業の広報誌のようなものではなく、淡々と硬い文章が書かれているだけのものです。
どこで入手できるかというと全国の官報販売所というところで、販売しています。
熊本だと上通りのまるぶん書店さんですね。販売、ということでご察しの通り、有料です。

この官報は法令の公布だけではありません。意外と皆さんの身近に必要な情報が記載されています。
公務員の人事もそのひとつで、弁護士になるために必要な司法試験の合格発表も官報に記載されます。
いくつかピックアップすると、叙勲や政府調達、裁判所の公告としての破産等、会社の決算公告などです。
新聞やテレビで報じられる場合の情報源になるものあるので、官報をチェックすると世の中の動きが少しわかってくるかもしれません。

2 インターネット版「官報」が便利
その官報ですが、最近はネットで一部が無料で公開されています。
https://kanpou.npb.go.jp/
ちょっと1月4日の本紙を覗いてみると・・・・
・厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令
・新型インフルエンザ等対策措置法・・・事業者の登録に関する規定の一部改正する件
・平成28年度の肉用子牛の保証基準価格を定めた件
・裁判所の相続、失踪など
・会社その他

一部だけですが、上記の項目はニュースで出ている内容に関することもあるようですね。
ネットで公開されているので、非常に便利ですよね。ぜひ一度覗いてみてはいかがでしょうか?

3 ビジネスや相続に活用
さて、官報にはニュースとなるようなものだけでなく、皆さんの身近かに必要な情報も記載されています。
企業の破産などや企業の合併・決算など、小規模の企業の情報も記載されています。
このような情報は当事者には通達や通知などがあると思いますが、一般には知らされてはいません。
官報を通じてこのような重要な情報を入手できる場合があります。もちろん、大半は関係ない情報かもしれませんが。

また、相続についての情報も記載されております。主に相続財産管理人の選任などですが、
皆さんの知り合いが出ている場合もあるかもしれません。
相続人なのに、漏れている場合もあるかもしれませんので、チェックしておくとまれに役立つかもしれませんね。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

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