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田中ひろし法律事務所のBlog

2014年4月 2日 水曜日

遺言について

遺産分割で子孫がもめないようにするには、遺言をしておくのがベストです。遺言があれば、遺産は遺言どおりに承継されます。遺言は法律で形式が厳格に定められていますので、遺言をする場合には専門家と相談しておくのがよいと思います。できれば公正証書遺言といって公証役場で作成する方法が後のトラブルが少なくなると思います。


 ただ、遺言で誰かに全部遺産を譲るという内容であったとしても、法定相続人は「遺留分」といって法定相続分の一部を保障されています(配偶者や子の場合は法定相続分の2分の1が遺留分です。)。したがって、遺留分を侵害された法定相続人は遺言によって財産を譲り受けた人に対して、「遺留分減殺請求」をすることにより、遺留分については自己の財産になります。この遺留分減殺請求は相続開始及び減殺されるべき贈与や遺贈があったことを知ってから一年で時効になるので注意が必要です。
 



投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所

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