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田中ひろし法律事務所のBlog

2015年4月14日 火曜日

身近な法律解説 公職選挙法 第2回

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
すっかり春らしい陽気になりましたね。
事務所のある熊本駅前は、街中に比べると高い建物が少なく
空が広いので、この時季はとっても気持ちがいいです。
 
さて、今日は先週の記事でも予告したとおり、
公職選挙法の違反にあたるケースについて具体的に
ご説明したいと思います。

(1)街頭演説を聞いていたら、スタッフらしき人から公約の書かれた
  ビラとペットボトル入りのお茶を配られた。

(2)支持している候補者から近所の人に顔写真の入った粗品を
  配るよう頼まれ、当選してほしいので言われた通りにした。

これは公職選挙法(以下「法」といいます。)でいう
「買収罪」(法第221条以下)もしくは
「寄付罪」(法第199条の2)にあたる可能性があります。
現金を渡したわけではないのに?と思われるかもしれませんが
ペットボトルのお茶は、コンビニなどのお店に行けば「商品」として
売られているものですから、その価格分の価値があるわけですよね。
粗品も、中身にはよりますが、一般的には相手がもらって嬉しいものを
渡しますから、やはりそれなりの価値があるものだろうと想像できます。
もしそのまま開けずに持ち帰れば、誰かに売ることも
できるかもしれません。
(まあ、あまりそういう人はいないと思いますが...)

街頭演説では当然「私に投票してください」とアピールをします。
それを聞いてくれた人に対して、価値のあるものを配布したということは
「これあげるから投票してくださいね」と言っているようなものです。
粗品の場合も、政治家の顔写真が入っていれば宣伝になりますから
「自分の顔を覚えてもらうために物を配った」
と思われても仕方がありません。

昨年、選挙区内でうちわを配布したことが問題となって
辞任した大臣がいました。
その騒動のせいで、ネットオークションでは件のうちわに
なんと1万円以上の値段がついたという話もあるそうです。
どんなものがどんな価値を持つか、わからないものですね。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所

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