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田中ひろし法律事務所のBlog

2015年7月28日 火曜日

弁護士のお仕事 第6回

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
夏休みが始まって一週間、ようやく夏らしくなってきましたね。

さて、今日は交通事故に関する示談交渉のご相談という設定で
少し詳しくご紹介します。

3.損害の内容について ~交通事故の場合~
交通事故に関するご相談には、大きくわけて
次のようなケースがあります。

(1)物損事故(車や積荷が壊れてしまった)
(2)傷害事故(怪我をしてしまった・させてしまった)
(3)死亡事故

相談に来られる方が被害者の場合、加害者の場合によって
対応は大きく異なります。
(事故によっては、どちらもに非がある、ということもありますが
 どちらも同じ割合ということはほとんどありませんので、
 ここでは、「加害者」「被害者」に分けて考えることとします)
とはいえ、
「損害賠償を払って欲しい」という方(被害者)も、
「賠償を求められた」という方(加害者)も、
「保険に入っているので、保険会社に支払いを
してほしい」という方も、

・いったいどのくらいの金額が妥当なのか?
・何についての損害で、賠償を求めることができるのか?

といった知識について、詳しく知っているわけではないですよね。
特に加害者になってしまったときは、相手方(被害者)が
かならずしも良い人とは限りません。
「申し訳ない」という気持ちにつけこんで、法外な損害賠償を
求められることもありえます。

また、行政書士や司法書士に相談された場合、
請求金額が140万円を超える場合には示談交渉できない、ということも
ご存知の方は少ないのではないでしょうか。
弁護士なら、金額に制限なく、示談の交渉ができますので
大きな事故でも任せていただくことが可能です。
最近の自動車保険には、特約として弁護士費用が支払われるものも
ありますから、ぜひ一度、契約中の保険について
確認しておかれることをおすすめします。

ところで、それぞれのケースの損害としては
以下のようなものが考えられます。

(1)物損事故(車や積荷が壊れてしまった)
・修理や買い替え、その間の代車にかかった費用
・修理した後で、車の機能が外観が元通りにはならなかった場合
・同じく修理後、将来中古車として売る際に売買価格が下がってしまう場合
・トラックやタクシーなど、車が使えないせいで営業できなくなった場合
・車に積んでいた荷物や、車両の装備品が壊れた場合

(2)傷害事故(怪我をしてしまった・させてしまった)
・治療にかかった費用
・入院や通院に付き添いが必要だった場合の付き添いの費用
・入院した場合、入院のためにかかった雑費
・通院した場合、通院にかかった交通費
・怪我により仕事を休み、本来得られるはずの収入が減った場合
・後遺症により、将来得られるはずだった利益や収入が失われた場合
・入院や通院を強いられ、精神的損害があった場合の慰謝料

(3)死亡事故
・亡くなるまでの治療にかかった費用
・葬儀や法要、仏壇の購入などでかかった費用
・被害者が亡くなったために,将来得られるはずだった
 利益や収入が失われた場合

もちろんこれらすべてが全額認められるわけではありませんが
こういった金額を詳しく計算しながら
示談の交渉を進めていきます。

⇒交通事故の損害についての詳しい説明はこちら
http://koutsuujiko.tanaka-hiroshi.jp/index.php


⇒後遺障害については傷病名ごとに詳しい解説を順次アップロードしております。
http://koutsuujiko.tanaka-hiroshi.jp/blog/



4.示談では済まなかったときは
示談をしようにも、相手方とどうしても金額の折り合いがつかなかったり
そもそもの事故についての言い分が異なるなど、
示談交渉がうまくいかないケースもあります。
そういったときは、次のような手続きも視野に入れて
進めていきます。

・交通事故相談センターなどの専門の団体とのやりとりを
 弁護士が代理で行う
・民事調停(裁判所での手続き。裁判とは異なります)
・民事裁判

夏休みで遠出される方も多いと思いますが
交通事故というのは、被害者の方はもちろん、
加害者となってしまった方も苦しい思いをするものです。
くれぐれも安全運転でお出かけくださいね。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所

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