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田中ひろし法律事務所のBlog

2015年9月 2日 水曜日

判決の読み方 第2回

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。

さて、刑事事件の刑罰には、主に次の6種類があります。

・科料(1万円未満のお金を支払う)
・拘留(30日未満、刑事施設に拘束される)
・罰金(1万円以上のお金を支払う)
・懲役(刑務所に拘束され、刑務作業を行う)
・禁固(拘束されるが、刑務作業は行わない)
・死刑(生命を奪われる)

刑事事件と民事事件の違いは、詳しく説明すると
難しくなりますので、ここでは、
「罪を犯した人に対して、国が罰をくだす」ものを刑事事件
「個人と個人の間での争い」を民事事件ととらえていただければ
良いかと思います。

さて、話を戻して、刑罰の種類を見てみましょう。
たとえば、「罰金」と「科料」、上記の説明では
単純に金額が違うだけに見えますが
他にも細かい違いがあります。
表にまとめてみましょう。
  罰金 科料
金額 1万円以上 1000円以上、1万円未満
市町村役場の犯罪人名簿に 記載される 記載されない
納められない場合は 労役場に留置され、労務に服する(期間は最長2年間)  労役場に留置され、労務に服する(期間は1日以上30日以下)
執行猶予 つく(但し50万円以下) つかない

金額のほか、大きな違いは、犯罪人名簿に記載されるかどうかと
執行猶予がつくかどうか、ということでしょうか。

少し話がそれますが、犯罪人名簿とは、市区町村が
主に選挙人名簿を作成するために管理しているものです。
選挙人名簿の作成に犯罪の履歴がなぜ必要かというと、
過去に犯した罪によっては、選挙権・被選挙権が停止される
と、公職選挙法に定められているからです。
詳しくはまた別の機会にご紹介しますが、
罰金刑になったからといって、必ず選挙権がなくなる、
ということではありません。

執行猶予については、前回ご紹介したとおりですね。

さて、科料にしろ罰金にしろ、支払う能力がない場合は
「労役場に留置され、労務に服する」とありますね。
1日の労務がいくらになるのかは、裁判官が決めることに
なっており、科料または罰金の金額に達するまでの日数、
軽作業などを行うことになります。
罰金のうち一部を事前に支払っていれば、その分
日数は少なくなります。
とはいえ、労役場に留置するのにも
経費(食費や光熱費、労役場の人件費など)がかかりますので
検察庁としては、分割納付や親族等による立て替えなどで
できるだけ現金で徴収するようにしているようです。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所

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