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田中ひろし法律事務所のBlog

2015年9月 8日 火曜日

判決の読み方 第3回

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。

刑事事件の刑罰のうち、身体の自由を奪う罰には

・拘留(30日未満、刑事施設に拘束される)
・懲役(刑務所に拘束され、刑務作業を行う)
・禁固(拘束されるが、刑務作業は行わない)

の3つがあります。
死刑は、身体の自由というよりは、生命そのものを
奪われることとなるので、ここでは別のものとして扱います。

さて、これら、身体の自由を奪う刑の目的は
大きく3つあります。
1つは、犯罪者を一般世間から隔離することで社会の平和を保つこと。
2つめは、犯罪者を隔離し、被害者による報復や世間の差別から保護すること。
3つめは、長い期間に渡って自由を奪うことで、犯罪を抑止すること。

このほか、懲役の場合は刑務作業を行わせることで
犯罪者に反省を促し、社会復帰の助けとしています。

拘留は、1日~29日の範囲で刑事施設に拘束されることです。
「刑事施設に拘束される」という面は禁固と同じですが
期間のほかに、執行猶予がつくかどうかという点も異なります。
また、拘留、禁固ともに、刑務作業はありませんが
本人が希望すれば、作業を行うことができる場合もあります。

拘留になる可能性がある主な罪は、
公然わいせつ罪、暴行罪、侮辱罪などです。
(もちろんほかの刑罰になることもあります。)
とはいえ、実際に拘留が言い渡されるケースは
最近では毎年100件以下と、あまり多くないようです。

また、禁固と懲役の大きな違いは、刑務作業を行うかどうかです。
ただし、前述の通り、禁固の場合でも本人が希望すれば
作業を行うことができ、実際に、受刑者の多くは
自ら願い出て作業を行うそうです。
反省のため、ということもあると思いますが
自由に外に出られない状況で、ただじっとして日々を過ごすよりは
何か作業をしているほうが、気分的にも良いのかもしれませんね。

拘留、禁固、懲役について表にまとめると以下のようになります。

  拘留 禁固 懲役
刑務作業 希望があれば 希望があれば 必須
期間 1~29日間 1ヶ月以上
無期の場合も
1ヶ月以上
無期の場合も
執行猶予 つかない つく
ただし3年以下
つく
ただし3年以下
主な罪 公然わいせつ罪
暴行罪
侮辱罪 など
政治的犯罪や
過失犯など
殺人、傷害、窃盗
などをはじめ、多数

次回は、無期刑と死刑についてご紹介します。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所

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