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田中ひろし法律事務所のBlog

2015年11月10日 火曜日

ADR(裁判外紛争解決手続) 第2回

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
今月は「ADR(裁判外紛争解決手続)」について
ご紹介したいと思います。

ADRとはその名前のとおり、裁判以外の方法で紛争(トラブル)を
解決する手続きのことです。
なぜ、裁判以外の方法を用いるのかというと、現状の裁判は
・費用がかさみやすい
・解決までに時間がかかる
・手続の進め方が難しい
・経過や結果が公開される
といった点が利用者にとってハードルになりやすいからです。
逆に言えば、ADRを使えば、
費用を抑えて、比較的短期間で、簡単な手続きで、非公開で、
トラブルの解決をはかることができるというわけですね。

ADRでは、消費者と事業者との間に起きたトラブルについて
仲介委員あるいは仲裁委員と呼ばれる第三者が間に立って
トラブルの解決をはかります。
方法は「和解の仲介」「仲裁」の2つに分けられます。
「和解の仲介」では仲介人はあくまで和解による解決を目指すのに対し、
「仲裁」では仲裁人の判断で解決をはかります。

民事裁判との大きな違いは、問題となっている取引について
専門的な知識や経験を持つ人が間に立って、中立かつ公正な立場で
手続きを進めてくれることです。
例えば、先週のブログでも触れた、建築物の傾きの問題などは
特に専門的な知識が必要なトラブルであるといえます。
ほとんどの場合、消費者は専門知識がないケースが多いので、
当事者同士で話し合うよりも、こういった制度を利用して
専門家に仲介・仲裁をしてもらうほうが良いですよね。

ただし、ADRを利用する際には少し条件がありますので、
次回はその点についてご紹介したいと思います。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所

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