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田中ひろし法律事務所のBlog

2016年4月 5日 火曜日

熊本県知事選挙

こんにちは!田中ひろし法律事務所です。

3月27日に投開票が行われた熊本県知事選挙。
現職の蒲島さんが、当選という結果でした。投票率も前回に比べて回復したようですが、まだまだ低いですね。
http://www.nishinippon.co.jp/feature/local_election/article/234154

もっと投票率をあげるにはどうしたらいいんでしょうかね!?オーストラリアのように義務化すべきなのでしょうか?
そこで今回は、各国の選挙制度と比較して考えてみたいと思っています。

<今回の内容>
1 そもそも選挙予算が少ない イギリス
2 お金をめぐる問題 アメリカ
3 罰金あり オーストラリア

1 そもそも選挙予算が少ない イギリス
イギリスは選挙違反が日本に比べて、少ないそうです。
その理由は、そもそも選挙にお金がかからない。

そういえば、以前テレビでイギリスの選挙について、やっていましたが、イギリスは選挙ポスターや選挙カー、街頭演説がないそうです。
個人的には、選挙カーは日本もいらないと思うのですが。。。あれで投票しようという気にはならないです。

加えて、選挙事務所にはスタッフひとり。それは、各選挙区で選挙費用は20万円とか25万円とか決まっているそうです。これだと、そもそも選挙でお金が動かないですよね。
そのかわり、イギリスではSNSや戸別訪問が選挙活動の主流ですので、日本では規制のポイントが異なりますね。

ちなみに、こちら↓のサイトには日英の議員の比較があります。
Http://www.news-digest.co.uk/news/features/13547-comparing-political-system-in-the-uk-and-japan.html

2 罰金あり オーストラリア
オーストラリアは義務投票制です。ですので、選挙にいかないと罰金だそうです。

日本は任意投票制ですので、そもそも根本的に選挙についての考え方が異なります。
なので、日本で選挙行かないと罰金、という話になると政治が魅力のないものにした政治家が問題で、それを国民に課すのはけしからん、という話も出てきます。

ただ、罰金は2000円程度だそうで、逆に考えると2000円払うから投票しない、という選択肢もあることになります。罰金を課して即投票率が上がるとはならないかもしれませんね。
オーストラリアはその罰金を集める際に、投票しなかったひとに政府が個別にコンタクトをとり、なぜ投票しなかったかということについて、意見を集めているそうです。
そのような国民とのやり取りをわざと発生させるために、このような金額の制度を取り入れたのではないか?と個人的には邪推しております。

3 日本に取り入れることは可能か?
2つの国の制度を上げてみましたが、イギリスの選挙予算固定制度は日本でも取り入れていいのではないかと思います。
日本では、選挙はお金がかかる→お金を扱う業務が増える→お金の集め方、使い方で違反が出やすい、という流れてはないでしょうか?

アメリカみたいに、多くの寄付を集めてやるのもいいと思いますが、そもそもお金との接点を少なくするのが、違反者を出さない近道ではと思います。また、選挙費用が安くなれば、立候補者が増え、その立候補者の周囲の人が選挙に関心を持つような流れがでてきそうです。

それと、オーストラリアの罰金については、日本は任意投票制ですので、いきなり導入は難しいでしょうが、各自治体の選挙管理委員会が選挙に行っていない人に、お金のかからない方法で意見を集約する方法を考えるといいのか、と思ったりしました。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

2016年3月29日 火曜日

即決裁判手続き

こんにちは!田中ひろし法律事務所です。
ようやく桜が咲き始めたようで、来週からみごろになるのではないでしょうか?熊本の満開予想日は4月3日と言われています。

昔は、入学式に桜が満開だった記憶がありますが、最近は少しだけ早くなったような気がします。菜の花や彼岸花そして桜と、植物は季節をしっかり教えてくれますね。

さて、今回は産経新聞の記事を取り上げていきたいと思っています。

「即決裁判手続き」昨年最小 制度10年で最盛期の1割近くに
http://www.sankei.com/affairs/news/160321/afr1603210001-n2.html

一般の方にはほとんど知られていないかもしれませんが、一連の司法改革時に納入された制度です。記事について、少し考えていきたいと思っています。

<今回の内容>
1 即決裁判手続きとは?
2 法曹三者の負担
3 制度の今後

1 即決裁判手続きとは?
 即決裁判手続きとは、産経新聞の記事だと、以下のように説明されています。
「覚醒剤使用などの薬物犯罪、窃盗や外国人の不法滞在などの初犯が対象で、判決には執行猶予が付く。起訴から判決まで原則14日以内で行われる。捜査段階で容疑者が罪を認めた場合に限り、検察官が必要に応じて手続き適用を裁判所に申し立てる。初公判で結審しその日のうちに判決も言い渡すが、被告側は事実誤認を理由に控訴できない。」

 刑事訴訟法の第350条の2以降に記載されています。比較的重くない犯罪事件で、判決まで非常にやはく手続きが終わることができる制度です。
 逮捕→取り調べ→起訴→公判→判決という刑事事件のながれで、2か月ぐらいかかります。被告人としては早く終わらせたいという気持ちはありますよね。執行猶予がつくのが前提ですので、刑務所に入ることはないので、なおさらです。
 
 即決裁判だと、起訴から判決までが14日以内なので、逮捕されてから、被疑者が弁護人と話し合い、手続きに入るまでに時間がかかるかもしれませんが、逮捕から1か月で判決言い渡しになりそうです。

 この制度の導入理由は、法曹三者の負担がこれで減るのでは?ということであったと、記事には書かれています。

2 法曹三者の負担
 法曹三者の負担、というのは同時期に導入された、裁判員制度に法曹三者の負担が増えるのではないか?ということです。

 確かに、裁判員にわかりやすく説明するためには、事前の準備が必要ですし、公判前整理手続きなどの時間的な負担が制度として増えたので、負担が予想されたのも理解できます。
 しかし、実際に行ってみると裁判員裁判自体に、法曹三者が慣れたのではないか?と予想されます。当初は、新制度で心理的時間的負担はあったかもしれませんが、裁判員裁判が定着し、流れが理解されているということだと思います。

 そして、即決裁判手続きも、本当に有罪立証が可能か?執行猶予前提でいいのか?など、手続きに入る時点での議論が必要であり、起訴までの時間は想定以上にかかっているのではないでしょうか?

 ただし、被告人の負担は、即決裁判手続きで軽くなっていると思います。

3 制度の今後
 個人的な意見としては、即決裁判手続き自体は、利用が減っているとはいえ、必要な制度だと思っています。
 それは法曹三者の負担という視点ではなく、被告人の負担を軽くするという点で必要だと思います。

 記事には、「甲南大法科大学院の渡辺修教授(刑事訴訟法)は『手続きの迅速化であれば、通常審理と即日判決で十分に対応可能だった。本人の改善更生にとってこの制度が有用なのか疑問。刑事政策上効果がなく、導入の意義はなかった。制度は廃れていくだろう』と厳しい見解を示している。」とあり、他の制度を考えることも必要だと思います。

 しかし、被告人の反省や改善更生という点については、通常審理で目的達成できるか?非常に疑問です。時間をかけた方が反省や更生できるというのは、あまり賛成できません。
 逮捕された時点で、深く反省している被疑者も多くいます。その被疑者をいたずらに刑事事件の手続きに縛るのは少し問題かなと思います。

 弁護人にとっても、選択肢は多いほうがいいので、即決裁判手続きは形や名称を変えても残ってくべき制度だと考えています。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

2016年3月15日 火曜日

司法取引

こんにちは!田中ひろし法律事務所です。
一度は暖かくなったものの、また寒くなったりと、ダウンやコートをクリーニング店にだしていいのかどうか、迷いますね。

毎年、花見で風邪を引いているので、ダウンやコートは4月までいつでも着ることができる状態にしておきたいと思っております。

さて、先週は東京電力旧経営陣が、検察審議会の決定によって起訴されたことについての堀江貴文さんの提言を考えてみました。
堀江さんの懸念は、刑事事件となると旧経営陣は保身のために真実を語らない、ということです。

このような組織がかかわる事件の全容を解明するために昨年から司法取引が日本でも取り入れられようとしています。昨年から国会で審議入りしているのですが、まだ成立してません。今後どうなるんでしょうね!?

とにもかくにも、今回は司法取引について、考えてみたいと思っています。

<今回の内容>
1 司法取引の制度が日本にない理由
2 米ドラマでみる司法取引
3 司法取引が有効な場合

1 司法取引の制度が日本にない理由
司法取引は、イメージ的には、逮捕された麻薬の売人が検察官に「麻薬組織の情報提供や大ボスの犯罪事実を話す代わりに、刑を軽くしてほしい」と取引するようなことです。
もちろん、検察官側から取引を持ち掛けることもあります。

また、共犯者のことを話したり、窃盗でつかまっても、もっと大きい罪のことをはなしたりと、取引の内容は様々です。

司法取引は、弁護士会を中心に、人権保障の観点から反対されてきました。
確かに、検察官もバックの大物を引き出すために無理やり取引させる可能性も高くなるかもしれません。また、被疑者も自らの刑を軽くしたいために、うその内容で取引し、新たな冤罪が発生する可能性もあります。
このような理由で、日本では導入されませんでした。司法取引の制度導入については、問題点を含め、慎重に考える必要があります。

2 米ドラマでみる司法取引
少し視点を海外に向けると、米国の刑事ドラマではよく司法取引のシーンが出てきますよね。米国では、なじみのある制度のようです。
前述の麻薬の売人のケースも、私がみた米ドラマの1シーンです。

また弁護士が主人公のドラマでは、私選弁護人が被疑者に司法取引に応じるよう説得するシーンがあり、仲間を裏切ることができない被疑者はそれに応じようとしません。
弁護人としては、被疑者の刑事免責を取れれば多くの報酬が得られるので、さらに説得します。被疑者の葛藤を描いたシーンです。

米国の司法取引は刑事免責と有罪答弁の2種類があります。
日本の司法取引は刑事免責のイメージが強いですが、実際には有罪答弁のほうが多いようです。後者は事実認定の時間を削減でき、量刑などを決める手続きにすぐに入ることができます。
州によっては、陪審員制を希望するかどうかの選択の際も考慮に入れる必要がありますので、日本よりは複雑です。

3 司法取引が有効な場合
さて、審議された法案の内容はまだ精査していませんが、司法取引は限定されて運用すべきだと考えます。
前述したようなデメリットを踏まえる必要がありますが、個人的には麻薬事件や汚職事件などの組織犯罪のような場合には、司法取引は有効だと考えます。

東電の旧経営陣の起訴についても、もし司法取引制度で運用されると真実発見につながる可能性が高いと思います。
難しいのは、そうなると被害者の方の気持ちですね。刑が軽くなったら、いやな気持をする方もいらっしゃるかと思います。
その点は、これからの制度の課題になるかもしれません。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

2016年3月11日 金曜日

企業事件と検察審査会

こんにちは!田中ひろし法律事務所です。
最近、熊本は日中の気温が上昇し、車の中は暑いほどです。もうすぐ桜の季節ですね。

さて、先週検察審査会について紹介をしました。検察官に起訴の権限がありますが、その例外的制度として、国民から選ばれた方々の合議体である審査会が起訴するかどうかを話し合って決めることができます。

福島原発事故について、東京電力の旧経営陣がその検察審議会の決定によって起訴されることになりました。その記事について、堀江貴文さんが、意見を述べています。

堀江さんのブログより↓
http://weblog.horiemon.com/100blog/37290/

堀江さんはライブドア事件で、懲役刑の有罪判決を言い渡されました。ほかの取締役が保身のために、堀江さんに罪をなすりつけた、とも言われていますが(評価はいろいろあり、あくまでも一意見として)、企業事件や経済事件は事案が複雑かつ専門的であるので、真実発見が難しいとも言われています。

今回は、そのような企業事件と検察審査会について考えてみたいと思います。

<今回の内容>
1 そもそもライブドア事件とは?
2 堀江さんの主張
3 検察審査会の起訴は真実発見に結び付くのか?


1 そもそもライブドア事件とは?
2006年1月に堀江さんは、逮捕されます。
ちょうど田中ひろし法律事務所は、公設事務所の開所式出席を兼ねて石垣島に事務所旅行を行っていた時でした。
ですので、ホテルのテレビで速報をみたことを覚えています。

罪状は、有価証券取締法の偽計及び風説の流布、有価証券報告書虚偽記載ということでした。
すぐに刑務所に入る実刑判決でしたので、当時の同様に思える事件(カネボウや日興コーディアル証券など)に比べて、粉飾金額が少ないので厳しいと評価されることもありましたが、今回はライブドア事件の判決については評価はしません。

ポイントは、報告書に虚偽の記載をした、という疑いについて、堀江さん以外の取締役は代表である堀江さんが主犯で行った、と語っている点です。

2 堀江さんの主張
ブログでは、「刑事事件化して真相がわかると思ってる脳内お花畑多いな。わかるわけないじゃん。みんな刑事罰食らいたくないから特に立場が下の人が上の人の責任にしがちなのが刑事裁判というものだ。保身に走ってみんな嘘をつく。」と述べています。

東電の事件については、旧経営者の責任論については、長く議論されています。
もちろん、民事上の責任は会社としてすこしづつ負っていて、補償問題も十分ではないですが、進んでいます。

今回は刑事事件化する意味があるのか?という問題意識を堀江さんは感じています。
被害者としては、なんとしても旧経営陣を有罪にして刑務所に入ってほしい、ということは理解できます。

しかし、被害者の方も、なぜこのようなことになったのか?真実を知りたい、という方もいらっしゃると思います。堀江さんは、そうであれば刑事事件化すべきではない、という主張です。

「このような大規模災害による事件は刑事免責して強制調査をするのがベストの選択だと思う。ってことわからないのかなあ??まあ当事者になったことない人はわからんか。。刑事事件なんてのはトップを吊るし上げて世間の人とか被害者の溜飲を下げるためのものだよ。再発防止策なんかになりゃあしない。」

3 検察審査会の起訴は真実発見に結び付くのか?
裁判員制度の趣旨もそうですが、検察審査会制度の趣旨のひとつは、「国民の視点を司法に」ということです。

確かに、必要な視点ですが、それが過剰になると国民感情で有罪無罪や刑の重さが決まってしまう、という危険もあります。
堀江さんの意見を踏まえると、このような企業事件は真実発見に専門的な議論が必要です。ライブドア事件では、自社株売却益の計上について会計学上の議論が必要ですし、福島原発では、津波の予見性という地学および災害メカニズムの解明とその対策の議論が必要になります。

そのような事件について、一般の刑事事件と同じような起訴の制度では、堀江さんの懸念の通り、保身のために真実を語らない、という可能性があるかもしれません。マスコミに良く書かれていないとそのイメージのままに起訴されるということにもつながるかもしれませんね。

堀江さんの意見はあくまでもいち意見ですが、検察審査会の制度がうまくいくためにも、また、企業事件について、真実発見が達成しやすくなるための議論は、これからも必要だと思います。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

2016年3月 1日 火曜日

検察審査会

こんにちは!田中ひろし法律事務所です。
3月に入りました。新年をつい先日迎えたような気がしますが、時が経つのは早いですね。

さて、福島原発事故について、東京電力の旧経営陣が起訴されることになりました。
ヤフーニュースより↓
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6192924

今回は、この事件の内容については取りあげないのですが、注目するのは起訴に至る経緯です。今回は、検察審査会の決議によって、起訴するに至りました。本日は検察審査会について、考えていきたいと思っています。

<今回の内容>
1 検察官の権限
2 検察審査会とは?
3 検察審査会は何をするのか?

1 検察官の権限
一般的に、犯罪を犯すと警察などの捜査機関が犯人を逮捕します。
逮捕された段階ではまだ犯人は「被疑者」の段階ですが、検察官の取り調べを受け、被疑者を裁判にかけて有罪となる犯罪事実があり、証拠もあると検察が確信すれば被疑者を起訴することができます。

日本では、起訴する権限は検察官にあります。もちろん、例外もありますが、基本的に起訴できるのは検察官だけです。起訴されると被疑者は「被告人」と呼称が変わります。

2 検察審査会とは?
先ほど、「もちろん、例外もありますが」と言いましたが、その例外の一つに検察審査会というのがあります。

検察審査会は、読んだ通り、「検察」を「審査」する「会」です。
最高裁のホームページに説明があります。↓Http://www.courts.go.jp/kensin/index.html

検察官は被疑者を有罪にする確証があれば、起訴して裁判にかけます。
逆に、確証がなければ不起訴や起訴保留として判断します。となると、被害者としてはせっかく犯人が逮捕されたのに有罪にならずに釈放されるのは納得いかない、という気持ちになります。

検察審査会は、そのような検察官の判断が正しいかどうかをチェックする機関です。
検察審査会は、「選挙権を有する国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が,検察官が被疑者を裁判にかけなかったことのよしあしを審査しています。」とホームページには説明されています。
つまり、国民が検察官をチェックする形をとっているんですね。ちなみに「昭和23年の法施行から,これまで58万人以上の方が検察審査員又は補充員に選ばれています。」ともホームページに書かれており、検察審査会法という法律が定められていることがわかります。

3 検察審査会は何をするのか?
国民を交えた審査会は、捜査記録等を精査し、決議をします。
決議には大きく3種類あり、「不起訴相当」の決議の場合は、検察官が不起訴にしたのは理由があるとし、検察官の判断を認めることになります。

他に、「不起訴不当」と決議がなされれば、更に詳しく捜査すべきであるとして、検察官に改めて捜査継続する判断をします。
また、「この事件は起訴すべきである」という決議をした場合は、「起訴相当」ということで、検察官は事件について起訴できないか改めて検討しなおします。

さらに、ホームページでは「起訴相当の議決に対して検察官が起訴しない場合には,改めて検察審査会議で審査し,その結果,起訴をすべきであるという議決(起訴議決)があった場合には起訴の手続がとられます。」と説明されています。

検察審査法には「指定弁護士は、速やかに、起訴議決に係る事件について公訴を提起しなければならない」とあります。マスコミ用語では「強制起訴」と言われますが、法律には「速やかに」「しなければならない」と示されています。

今回のニュースでは、東京電力の旧経営陣に検察官は起訴しなかったために、検察審査会にかけられ、「速やかに」起訴されたとということです。

検察官の起訴の権限について、国民目線で一定程度チェックする機関があるということを知っていただきたいと思っています。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

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