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田中ひろし法律事務所のBlog

2015年7月 1日 水曜日

弁護士のお仕事 第2回

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
先週、顧問弁護士について紹介しましたが、
最近増えている「組織内弁護士(インハウスローヤー)」との
違いについて少し説明しておきたいと思います。

組織内弁護士という言葉は一般にはまだまだ
耳にする機会は少ないですが、
企業や団体、官公庁や地方自治体などで
社員や役員、職員として働く弁護士のことです。

「それって顧問弁護士とどう違うの?」
とか
「じゃあ大阪市の橋下市長も組織内弁護士なの?」
といった疑問が聞こえてきそうですね。

顧問弁護士の場合、弁護士自身は法律事務所などに所属しているので
同時に複数の企業を受け持つことができます。
(滅多にありませんが、自分が顧問弁護士をしている企業同士で
 トラブルになり、両方から同時に相談される...なんてことも
 ありえます)
これに対し、組織内弁護士はその組織に雇われているので、
その組織の専属弁護士ということになります。

また、弁護士資格を持った人が組織内で働いていても
法務の仕事をしているのでなければ「組織内弁護士」とはいいません。
橋下市長は「弁護士資格を持っている市長」ということですね。

現在、日本には約35000人の弁護士がいますが、
このうちの多くは弁護士事務所で働いています。
組織内弁護士は1000人ですから、全体の3%程度です。

ご想像の通り、アメリカなどにはもっとたくさんの
組織内弁護士がいます。
日本の企業もアメリカ式の体制をとるところが
多くなってきていますから、今後は組織内弁護士も
どんどん増えてくることが想像できますね。

実際、実はこの10年ほどで、組織内弁護士の数は
10倍ほどに増えています。
組織内弁護士を抱える企業の顔ぶれも、
10年前は外国系企業の日本法人が多かったのが、
最近は日本の銀行や商社、メーカーでも
複数人の弁護士を採用するところがたくさん出てきています。

近い将来、同じフロアで弁護士と机を並べて仕事をするのが
当たり前になるかもしれません。

(組織内弁護士を採用している企業、弁護士の人数については、
 日本組織内弁護士協会のホームページを
 参考にさせていただきました。
 http://www.jila.jp/material/index.html

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

2015年6月24日 水曜日

弁護士のお仕事 第1回

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
先週までは、裁判を少しでも身近に感じていただくため、
裁判の傍聴についてお話してきました。
今週からは「弁護士のお仕事」と題して、
弁護士の仕事についてご紹介したいと思います。

弁護士、と聞いてどんな人を思い浮かべるでしょうか。
テレビドラマや小説などに登場する弁護士を見ていると、
証拠集めのために刑事のように走り回ったり、
裁判では探偵さながらの推理で事件を解決に導いたり、
というイメージもあるのではないでしょうか。
とはいえ、そのような大掛かりな事件は
数としてはとても少なく、
裁判ばかりしているわけでもないのです。
(そもそも、裁判は「推理」ではなく「事実」をもとに
判断する場ですので、2番目の例はかなり極端ですね。)

たとえば、法律事務所の宣伝のために、テレビやラジオに
出演したり、こうやってブログを書いたり、
情報誌などの原稿を書いたりするのも大切な仕事です。
全国ネットのバラエティ番組にも、
弁護士が何人も出演しているものがありますよね。
当事務所でも、弁護士の田中が地元の番組に出演しています。

「相談してみNIGHT」 ~毎週木曜深夜にKABで放送中!
http://www.kab.co.jp/soudan/
次回は6/25(木) 25:45からの放送となります。
今回はLinQのメンバーもゲストで出演してくださいました。

宣伝はさておき、弁護士に初めて会う方からは
「もっと堅苦しいイメージだった」
「思っていたより親しみやすい」
といった感想をいただくことが多いです。
もし、「弁護士=堅苦しい」というイメージのために
法律事務所に相談に来るのをためらってしまわれる方が
いらっしゃるのであれば、私たちとしても悲しいことです。
それで、少しでも親しみを感じてもらえる存在になるべく、
こうしてテレビやラジオで弁護士の人柄を知ってもらおうと
努めているわけです。

また、メディアへの出演と逆に、あまり表に出ない仕事としては
企業の顧問弁護士としてクライアント企業の契約書をチェックしたり
企業間、あるいは従業員とのトラブルの際に相談にのる、
というのも重要な仕事です。

日本では、企業であってもまだまだ
「裁判に踏み切るのは勇気が要る」
という風潮がありますから、
相手先の弁護士と直接やりとりをしながら
お互いの納得できる落とし所を探っていくようなケースもよくあります。

法人・個人に関わらず、当事者同士では思わず感情的になったり、
お互い譲らないまま話が平行線になってしまったり
ということが多々あります。
場合によってはそれが新たなトラブルを生んでしまうことも
ありますよね。
そんなとき、弁護士は間に立って冷静に事を進めるだけでなく
法律ではどのような取り決めになっているかや
過去の同様の事件ではどんな結果になったか(裁判の「判例」ですね)
といった情報を提示しながら、問題を解決に導くのが仕事でもあります。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

2015年6月16日 火曜日

傍聴のススメ ~裁判をもっと身近に~ 第5回

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
前回は少し話がそれてしまいましたが
今回は傍聴する際の具体的なポイントなどを
ご紹介したいと思います。

まず、熊本地方裁判所
(以下、「熊本地裁」と呼びます)についてです。
裁判所のホームページにも熊本地裁の情報が掲載されています。
http://www.courts.go.jp/kumamoto/
「熊本地方裁判所」と検索するとこちらのページがヒットしますね。
場所は熊本市中央区の京町にあります。


個人が傍聴する場合、特別な手続きは必要ないということは
以前にも紹介しましたね。
(裁判所のホームページにも書かれていますが、団体の場合は
事前に問い合わせをしたほうが良いです)
服装も基本的には自由です。
関係者はスーツなどを着用していることが多いですが
カジュアルな服装でもまったく問題ありません。
裁判が行われるのは平日です。

何時からどんな裁判があるかは、当日、裁判所の受付や
ロビーで確認できるようになっています。
熊本地裁の場合は、入口を入った後のロビーに
その日の裁判の予定が掲示されています。

さて、気をつけたいのは次の3つです。

1.持ち物
撮影・録音ができる機器は持ち込めませんので
カメラなどを日ごろから持ち歩いている方はご注意ください。
携帯電話は、法廷(裁判が行われる場所)内では
電源を切ることになっています。
傍聴していることをFacebookやTwitterに書き込みたいときは
法廷の外で行うようにしましょう。
(傍聴席は裁判の最中でも出入りが自由です)
筆記用具やメモ、ノート、スケッチブック等の持ち込みは自由です。
実際、テレビのニュースでもスケッチが使われていますね。
携帯電話やスマホ、パソコンは使えないので、
初めての方でもメモとペンは持っていくことをおすすめします。
傍聴しながらメモをとっておくと、裁判の流れがわかりやすくなりますよ。

2.法廷内では静かにすること
裁判といえば、裁判長が「静粛に!(トントン)」と
小槌を叩くシーンを思い浮かべてしまう方も
少なくないのではないでしょうか。
実は、日本の裁判にはあの小槌はありませんが
静粛にしなければならない、ということはご想像通りです。
友達同士で傍聴に行くことはまったく問題ありませんが
法廷に入ったら私語厳禁であることはお忘れなく。

3.裁判官や書記官の指示に従うこと
裁判は人や企業の一生が決まってしまうかもしれない
とても重要な場所です。
そして、傍聴人はお客さんではありません。
裁判官や書記官の指示にはきちんと従い
裁判の邪魔になることがないよう気をつけましょう。

いかがでしたでしょうか。
私たち法律事務所の職員は仕事で裁判所に行くので
傍聴をする機会は少ないですが、
機会があれば、実際に傍聴をしてみて、
裁判所の様子などをレポートしてみたいと思います。
お楽しみに。

なお、裁判所ホームページ内の「見学・傍聴案内」はこちらです。
http://www.courts.go.jp/kengaku/

傍聴について詳しく紹介されているサイトもありました。
http://saiban.fc2web.com/index.html

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

2015年6月 9日 火曜日

傍聴のススメ ~裁判をもっと身近に~ 第4回

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
今週は家庭裁判所と簡易裁判所について
ご紹介したいと思います。

傍聴のススメというタイトルで続けてきましたが
実はこれらの裁判所は傍聴には向かない裁判所です。
「傍聴してみたい!」という方はこれらの裁判所ではなく
地方裁判所に行くと良いですね。

ただ、家庭裁判所と簡易裁判所は、私たち自身が
身近なトラブルなどで利用することになる可能性が
高い場所でもありますので
少し具体的にご紹介しておきましょう。

・家庭裁判所
名前の通り、おもに家庭に関する事件を取り扱います。
専門的な表現をすると

「夫婦,親子等の関係をめぐる訴訟事件(平成16年4月1日から)」
「少年保護事件」
「少年の福祉を害する成人の刑事事件」

といった事件を取り扱う、ということですが
なんだかわかりにくいですね。
私たちに身近なものを挙げてみると、離婚や親権問題、
少年犯罪に関する訴訟、と言えばわかりやすいでしょうか。

ときどきニュースで話題になる、氏名や性別の変更に関する
訴訟も家庭裁判所の管轄です。

前々回のブログで
「裁判は原則として公開で行われる」
とご説明しましたが、家庭裁判所の場合は
個人のプライバシーに関わる問題を取り扱うことが多いため
原則として非公開になっています。

・簡易裁判所
簡易裁判所では、訴額140万円以下の民事訴訟事件、調停事件や
「罰金以下の刑にあたる罪、窃盗、横領等」
の刑事事件が取り扱われます。

これもわかりにくいですね。
「民事」「刑事」といった言葉については
また別の機会にご紹介するとして、
簡易裁判所で争われるような事件について、
具体例をひとつ紹介してみます。

皆さんの誰かが50万円を友人へ貸したとします。
ところがその友人がなかなかお金を返してくれません。
そこで、「貸したお金、返して!」と言って、
裁判所へ訴えることにしました。
この場合は金額が140万円以下ですので
簡易裁判所へ訴えることになります。

つまり、借金や、損害賠償など(ただし金額は140万円まで)
についての揉め事を解決してくれる場所、ということですね。

簡易裁判所は、その名前のとおり、地方裁判所にくらべて
必要な書類や手続きが簡略化されています。
ですから、簡易裁判所で行われる裁判は、
私たちがテレビなどで見聞きして想像しているような
裁判のイメージとは異なるかもしれません。
初めての方が傍聴をするにはあまり向かないですね。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

2015年6月 2日 火曜日

傍聴のススメ ~裁判をもっと身近に~ 第3回

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
前々回より、傍聴のススメ、と題してご説明していますが
「傍聴に複雑な手続きがいらないことはわかったけど
さて、どの裁判所に行ったらいいんだろう?」
と迷われている方も多いのではないでしょうか。
そこで今日は裁判所の種類について簡単に説明したいと思います。

裁判所の種類には、大まかにいうと以下の3つがあります。

・最高裁判所(東京にしかありません)
 最終的に判断をする裁判所です。
 憲法についての判断を最終的にするところでもあります。

・高等裁判所(名古屋や福岡など、主要都市にあります。)

・地方裁判所(各都道府県にあります。)
 いわゆる「裁判所」というのは
 地方裁判所のことを言う場合が多いですね。

これらは事件の性質によって使い分けているのではありません。
原則として裁判を行う際は
 地方裁判所で不服があれば、高等裁判所へ「控訴」し、
 さらに不服があれば最高裁判所へ「上告」する
という流れになっています。

これは「三審制」といって、
「たった一回の裁判で、もしも間違いがあっては困るので、
最大で三回までは裁判をするチャンスがあるようにしよう」
という仕組みです。
そろそろ中学生の「公民」の授業を思い出した方も多いのでは
ないでしょうか?

さて、ここまでの説明で、
「あれ? ほかにもあったような...?」
と思われた方がいらっしゃると思います。
そうです、「家庭裁判所」と「簡易裁判所」ですね。
正面入り口にもハッキリとその名前が書かれていますから
近くを通りかかったことのある方なら印象に残っているかもしれません。

この2つは、私たちにとって一番身近な裁判所でもありますので
それぞれどんな場所なのか、覚えておいて損はありません。
詳しくは来週のブログでご紹介します。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

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