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田中ひろし法律事務所のBlog

2015年4月14日 火曜日

身近な法律解説 公職選挙法 第2回

こんにちは、田中ひろし法律事務所です。
すっかり春らしい陽気になりましたね。
事務所のある熊本駅前は、街中に比べると高い建物が少なく
空が広いので、この時季はとっても気持ちがいいです。
 
さて、今日は先週の記事でも予告したとおり、
公職選挙法の違反にあたるケースについて具体的に
ご説明したいと思います。

(1)街頭演説を聞いていたら、スタッフらしき人から公約の書かれた
  ビラとペットボトル入りのお茶を配られた。

(2)支持している候補者から近所の人に顔写真の入った粗品を
  配るよう頼まれ、当選してほしいので言われた通りにした。

これは公職選挙法(以下「法」といいます。)でいう
「買収罪」(法第221条以下)もしくは
「寄付罪」(法第199条の2)にあたる可能性があります。
現金を渡したわけではないのに?と思われるかもしれませんが
ペットボトルのお茶は、コンビニなどのお店に行けば「商品」として
売られているものですから、その価格分の価値があるわけですよね。
粗品も、中身にはよりますが、一般的には相手がもらって嬉しいものを
渡しますから、やはりそれなりの価値があるものだろうと想像できます。
もしそのまま開けずに持ち帰れば、誰かに売ることも
できるかもしれません。
(まあ、あまりそういう人はいないと思いますが...)

街頭演説では当然「私に投票してください」とアピールをします。
それを聞いてくれた人に対して、価値のあるものを配布したということは
「これあげるから投票してくださいね」と言っているようなものです。
粗品の場合も、政治家の顔写真が入っていれば宣伝になりますから
「自分の顔を覚えてもらうために物を配った」
と思われても仕方がありません。

昨年、選挙区内でうちわを配布したことが問題となって
辞任した大臣がいました。
その騒動のせいで、ネットオークションでは件のうちわに
なんと1万円以上の値段がついたという話もあるそうです。
どんなものがどんな価値を持つか、わからないものですね。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

2015年4月 9日 木曜日

身近な法律解説 公職選挙法 第1回

お久しぶりです。田中ひろし法律事務所です。
ここしばらく休止状態だったブログですが、四月からは心機一転、
頑張って更新していきたいと思います。
 

さて、今月に入って統一地方選挙のニュースを見聞きする機会が
増えましたね。
皆さんの町でも告示用の看板が設置されたところが
あるのではないでしょうか。
 

というわけで今回は公職選挙法に関する話題です。
 

公職選挙法という名称は皆さんもご存知かと思いますが
具体的にどんなことをすると違反になるのかは、
政治家でもない限りあまり意識しないですよね。
でも、もし自分の支持する候補者が選挙違反をしていたら...?
と考えてみると、実は選挙権を持つ人全員に関わる
大切な法律でもあります。
 

では、次の中で公職選挙法違反になるのはどれでしょう?
 

(1)街頭演説を聞いていたら、スタッフらしき人から
  公約の書かれたビラとペットボトル入りのお茶を配られた。
 

(2)支持している候補者から近所の人に顔写真の入った粗品を
  配るよう頼まれ、当選してほしいので言われた通りにした。
 

(3)旧い知人が出馬することになったので連絡をしてみたところ
  思出話で盛り上がり、自宅に招かれ夕食をご馳走して頂いた。
 

(4)候補者からこっそりお金を渡された。
 

クイズにしては簡単すぎますね。
 

実はどのケースも公職選挙法違反に問われる可能性があるんです。
 

次回からはそれぞれのケースについて具体的にご説明します。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

2014年4月 2日 水曜日

遺言について

遺産分割で子孫がもめないようにするには、遺言をしておくのがベストです。遺言があれば、遺産は遺言どおりに承継されます。遺言は法律で形式が厳格に定められていますので、遺言をする場合には専門家と相談しておくのがよいと思います。できれば公正証書遺言といって公証役場で作成する方法が後のトラブルが少なくなると思います。


 ただ、遺言で誰かに全部遺産を譲るという内容であったとしても、法定相続人は「遺留分」といって法定相続分の一部を保障されています(配偶者や子の場合は法定相続分の2分の1が遺留分です。)。したがって、遺留分を侵害された法定相続人は遺言によって財産を譲り受けた人に対して、「遺留分減殺請求」をすることにより、遺留分については自己の財産になります。この遺留分減殺請求は相続開始及び減殺されるべき贈与や遺贈があったことを知ってから一年で時効になるので注意が必要です。
 

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

2014年4月 2日 水曜日

遺産分割とは?


まず、相続は①遺言がない場合の法定相続と②遺言がある場合の2パターンがあります。

遺言がない場合は法律に相続人と相続分が定められており、それを基準に相続人間で遺産の分け方を協議して決めます(これを「遺産分割協議」といいます。)。相続人は配偶者と子ですが、子がいない人は直系尊属(親ですね。)、直系尊属もいない人は兄弟姉妹が相続人となります。相続財産としては不動産や預貯金等があると思いますが、生命保険金は相続財産には含まれません(ただし、税法上は相続財産とみなされます。)。

 相続財産は法定相続分にしたがって分割されるのが原則ですが、相続人の中で特別に生前贈与などを受けている場合は「特別受益」として、相続分のマイナス要素として考慮されます(相続分を前渡ししたと考えるためです。)。また、相続財産の維持増加に特別の寄与があると認められた相続人については、その貢献度を「寄与分」として相続分のプラス要素として考慮されます。遺産分割でよく争いになるのは、この「特別受益」や「寄与分」を認めるかどうかです。
 

 相続人間の話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて、間に第三者を入れて話をすすめた方がよいでしょう。
 
 

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

2012年9月11日 火曜日

はじめまして。田中ひろし法律事務所です。

初めまして。弁護士法人田中ひろし法律事務所の佐藤亮介といいます。平成23年の12月から弁護士として勤務しております。今後ともよろしくお願い申し上げます。
さて、今日は初めての投稿ということで気合を入れて、ランチの話をしたいと思います。
私が勤務している事務所は、JR熊本駅新幹線口から徒歩約1~2分の距離にあるのですが、ランチの選択肢が少なく、軽く頭を悩ませています(全くお店が無いわけじゃないですよ。)。
そこで、今日は珍しく遠出をしようということで、熊本市南区江越にある「ビストロ Bonsai」さんというお店に行くことにしました。
お店は平成24年の4月にオープンしたばかりですが、店内は大盛況で満席でした。
ランチのコースは1050円から用意されていて、私は1050円のコースを注文しました。
まずはサラダ(名前は分かりませんがサラダ菜みたいな葉物でした。)を食べた後、運ばれてきたのはサツマイモの冷製スープ。初めて食べましたが、しっかりサツマイモの味がして大変美味しかったです。
メインはあそびぶたのロティ(という名前だったと思いますが違ってたらすみません。)。これは絶品でした。1000円でこの味が食べられるなんて幸せです。午後からも仕事をがんばれそうな気がしました。
前菜とスープ、メインのお肉料理にコーヒーが付いてこのお値段であれば満席になるのも納得でした。

次は真面目な話をしたいと思います(午前中は裁判所に行ったりしてちゃんと仕事してました)。ちなみにいつも優雅な生活を送っているわけではなく、たまたま今日はゆっくりランチの時間がとれたということですのでご理解下さい。

投稿者 弁護士法人田中ひろし法律事務所 | 記事URL

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